today::エンジニアに憧れる非エンジニア

今のところは、エンジニアとは言えないところの職種です。しかしエンジニア的なものの考え方に興味津津。

2021-05-20 ssmonline - 意外と知らない!? 失業保険の話(ぐご氏)

概要

www.slideshare.net

  • 一般に「失業保険」と称されているもの、実際には「雇用保険」という名前である
    • タイトルに「失業保険」という名前を使ったものの…
  • 雇用保険の本質は「次なる就労に向けた軍資金」である
    • 決して「失業期間中の生活費の補填」ではない
  • いわゆる「会社都合退職」について
    • 「会社都合退職」は、制度上正式に定義されている概念ではない
    • 制度上正式に定義されている概念は、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」である
  • 「失業…働く意志や能力があるにも関わらず、就職できない状態」の具体的定義は、意外なほど厳しいものである

特定受給資格者・特定理由離職者の要件についての言及

  • いわゆる「会社都合退職」について
  • 倒産に伴う離職者は、特定受給資格者として認められる
  • 賃金の未払いによる離職者は、特定受給資格者として認められる
  • 過度の時間外労働による離職者は、特定受給資格者として認められる
    • いずれか連続する3ヶ月で45時間以上の時間外労働
    • いずれか1ヶ月で100時間以上の時間外労働
    • 補足…いずれか連続する2ヶ月で、1ヶ月平均80時間以上の時間外労働
  • 以下の理由により通勤不可能・通勤困難となったことによる離職者は、特定理由離職者として認められる
    • 結婚に伴う住所の変更
    • 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    • 補足…配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 - ハローワークインターネットサービス

意外に厳しい「失業」の定義

  • 失業の基本的な定義
    • 働く意思や能力がある
    • ↑にも関わらず、就職できない状態である
  • 「病気やケガですぐに働けない」という場合は、雇用保険(基本手当)の対象とはならない
    • 補足…代わりに雇用保険(傷病手当)の対象となる可能性がある
  • 「働く意思がある」という言葉には、想像より厳しいであろう形式的定義が存在する
    • 「求職活動の実績」が一定以上必要となる
      • 求人広告であれば、閲覧のみでは足りず、実際に求人に応募した実績が必要
      • 民間の職業相談や個別相談可能な企業説明会への参加等も実績として認められる
    • 「求職活動の実績」等について、ハローワークに報告する必要がある
      • 「失業認定申告書」を記入・提出する必要がある
  • 補足…「働く」という語は、暗黙的に「労働基準法適用の労働者として」という前提がつく
    • 個人事業主として事業を開始した場合、雇用保険の受給資格を失う
      • 「働く意思がない」と判断される
      • 逆に「かつて労働者であった者が個人事業を廃業し、労働者に戻る」という場合は、雇用保険の受給対象となるケースがある
    • ボランティアに従事した場合、ハローワークに申告しなければならない
      • 補足…「就職活動を行えなかった日」として申告が必要
      • 補足…有償のボランティアに従事した場合、雇用保険基本手当の支給額は減額される

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